資産承継 その②

 財産が多い人ほど、相続人間で遺産分割をめぐる争いが大きくなることでしょう。したがって、相続人が納得のいく公正な遺産分割の方向性として事前に遺言書を作成しておくことで、相続人間の紛争を回避できることが多いと思います。最近は遺言書の作成キットなるものが書店で販売されていたりしますし、自分でやろうと思えばできると思いますが、資産家の方で心配な方は司法書士や弁護士の先生に相談するのがよいでしょう。

 実際に相続が発生した後、遺産分割をするケースで方法としては、①現物分割 ②代償分割 ③換価分割 の3つの方法が考えられます。遺産が分割可能なものであればよいですが、一体として利用される事業用不動産や自宅、農地などであれば、現物の分割は難しいという判断となります。また、現金に換価して分割すれば、譲渡所得税が課せられるため、現実的には代償分割を選択するほうがベターということになります。

 代償分割は、分割しにくい不動産をそれを必要とする特定の相続人が自分の相続分を超えて取得する代わりに、代償として自分の固有の財産を他の相続人に提供してバランスをとる方法です。公正に代償分割を行い、納税するのに不動産鑑定評価書は非常に役に立つと思われます。